令和元年4月2日に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長より、「調剤業務のあり方について」の通知が発出されました。
この通知は、薬剤師が最終的な責任を有するということを前提として、非薬剤師の可能な業務について整理されています。新たな業務を実際に行うためには、当該業務に係わる研修を受ける必要があります。
当該業務に必要な知識を習得する研修をe-ラーニングで提供いたします。このe‐ラーニングは、15分が1単位でモバイル、パソコンが使用できるのでいつどこででも受講できます。
この通知は、薬剤師が最終的な責任を有するということを前提として、非薬剤師の可能な業務について整理されています。新たな業務を実際に行うためには、当該業務に係わる研修を受ける必要があります。
当該業務に必要な知識を習得する研修をe-ラーニングで提供いたします。このe‐ラーニングは、15分が1単位でモバイル、パソコンが使用できるのでいつどこででも受講できます。
■研修形式
e-ラーニング *PCとモバイルのどちらでも視聴できます
■研修時間
2時間
■研修内容
「調剤業務のあり方について・薬事衛生上」の研修 全8講座
講師:
上村 直樹 先生(東京理科大学薬学部教授)
「調剤業務のあり方について」計6講座
「調剤業務のあり方について」計6講座
講師:
赤羽根 秀宜 先生(弁護士・薬剤師)
「調剤に関する業務においての法的な注意点」計2講座
「調剤に関する業務においての法的な注意点」計2講座
■受講料
2,200円(消費税込)
(登録管理費、受講修了証発行に係わる費用を含みます)
2019年10月25日