1知識習得型研修(e-ラーニング)
2技能習得型研修(集合研修会)
研修項目 | 研修時間 | |
---|---|---|
1 知識習得型研修 (22時間) |
① 地域住民の健康維持・増進 |
2時間 |
② 要指導医薬品等概説 |
8時間 | |
③ 健康食品、食品 | 2時間 | |
④ 禁煙支援 | 2時間 | |
⑤ 認知症対策 | 1時間 | |
⑥ 感染対策 | 2時間 | |
⑦ 衛生用品、介護用品等 |
1時間 | |
⑧ 薬物乱用防止 | 1時間 | |
⑨ 公衆衛生 | 1時間 | |
⑩ 地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例 |
1時間 | |
⑪ コミュニケーション力の向上 |
1時間 | |
2 技能習得型研修 (8時間) |
① 健康サポート薬局の基本理念 |
1時間 |
② 薬局利用者の状態把握と対応 |
4時間 | |
③ 地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応 |
3時間 |
1知識習得型研修(e-ラーニング)
2技能習得型研修(集合研修会)
(1)発行要件
以下①②のすべてに該当する方に研修修了証を発行します。① すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者
② 薬局において、薬剤師として5年以上の実務経験がある者※
※当機構では修了証発行にあたり、実務経験は、週当たりの勤務時間数が20時間以上であった期間を通算するものとします。また、修了証は実務経験5年以上の方に発行します。実務経験5年未満の方は研修終了確認証を発行します。
(2)研修修了証の有効期限
① 研修修了証の有効期限は発行日から6年間です。
② 研修修了薬剤師の修了証の有効期限が切れた場合には、健康サポート薬局の届出を取り下げる必要がありますのでご留意ください。
③ 有効期限の2年前から有効期限の間に技能習得型研修の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」を再履修されますと、修了証を更新することができま す。
④ 期限内に更新を行なわない場合、改めて、すべて(30時間)の研修を再履修し、修了証を取得しなおす必要があります。
(3)修了の取り消しについて
以下の場合は、研修修了が取り消しとなります。① 虚偽の内容にもとづき申請を行った者
② 薬剤師の資格を失った者
③ 薬事に関し犯罪または不正の行為があった者
④ 上記の他薬剤師として著しく不適正な行為があった者
研修修了を取り消そうとするときは、あらかじめ当該者にその旨を通知します。求めがあった場合には意見を聴く機会を設けます。