薬剤師生涯研修センター 運営規定

 

 

 

第1章 総則


(所在)

第1条 薬剤師生涯研修センター(以下本センター)は一般社団法人薬局共創未来人財

育成機構(以下「本機構」)内に置く。

 

(目的)

第2条 日進月歩している医療の中で、薬剤師の業務範囲はさらに広がり複雑化してきている。薬剤師は医療の担い手の一員として、調剤、チーム医療における在宅、セルフメディケーションなど各分野における知識や技術の向上のためにも最新の知識と技能を修得することが不可欠である。国民が安心で安全な医療の恩恵を受けるために、研修認定薬剤師制度に基づいた生涯研修の場を全ての薬剤師に提供し、薬剤師としての知識と技能を啓発し、さらに、一定の研修を収めたと判断した薬剤師に単位を付与し規定の単位を取得した薬剤師に「研修認定薬剤師」として認定することを目的とする。

 

(事業)

第3条 上記の目的を達成するために別に「研修認定薬剤師制度 実施規定」(以下「実施規定」)(添付資料7)を定め、次の事項を行う。

(1)研修会の企画と事前評価

(2)研修会の開催

(3)研修受講シールの付与

(4)研修会の事後評価

(5)研修認定薬剤師の認定と認定書の発行

 

(広報の方法)

第4条 本センターの広報は本機構のホームページに掲載する。

 

第2章 センター長


(センター長の選出)

第5条 本センターにセンター長を1名置く。センター長は本機構の理事会で選出する。

2 センター長の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。

 

(センター長の職務)

第6条 センター長は本センターを代表して業務を総括する。センター長は各委員会の活動を把握し、必要に応じて助言する。

センター長は薬剤師が実施要項に基づいて「研修認定薬剤師」としての認定を求めて来た時、認定評価委員会で審議を踏まえてこれを認定し、本機構理事会の承認を得て「研修認定薬剤師証」を与えねばならない。

第7条 センター長は認定薬剤師制度委員会(以下制度委員会)、企画実行委員会、認定評価委員会の委員長を任命し、本機構の理事会の承認を得て任命する。委員長の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。

第8条 センター長は推薦された委員及び第三者として学識経験者から委員を本機構の理事会の承認を得て任命する。

 

第3章 委員会および委員


(委員会の種別と職能)

第9条 本センター内に制度委員会、企画実行委員会、認定評価委員会を置く。制度委員会は、企画実行委員会が作成した研修プログラムおよび運営の質を評価、認定評価委員会の研修認定薬剤師や研修認定薬剤師更新の決定又は研修認定薬剤師資格喪失を審議する。

2 企画実行委員会は運営規定に従い、研修会の企画や運営を行う。認定評価委員会は実施規定(別添資料「申請に基づく研修認定薬剤師適否評価表」)に従い、認定基準に基づき認定を評価する。

 

(委員会の構成)

第10条 制度委員会、企画実行委員会、認定評価委員会には委員長1名と委員4名以上から構成される。委員の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。

 

(委員会の開催)

第11条 各委員会は運営規定に定める役割や必要に応じて会議を行う。

 

(委員会の記録)

第12条 各委員会の審議内容を記載した記録を作成しなければならない。

 

第4章 研修および研修会


(研修会)

第13条 研修会は企画実行委員会の運営規定および実施規定に基づき企画し実施する。

 

第5章 研修認定および研修認定更新


第14条 研修を受講した薬剤師が定められた基準単位を取得した時に、一社)薬局共創未来人財育成機構 薬剤師生涯研修センター 研修認定薬剤師制度 実施規定(添付資料7)に従い研修認定薬剤師として認定する。また継続研修を実施した場合にも同様とする。

 

第6章 事務局


第15条 研修会の事務処理を行うために本機構内に事務局を置く。

 

第7章 付則


(制定及び改廃)

第16条 本規定の制定及び改廃は、制度委員会にて検討し、本機構理事会の承認を得て行う。

 

(施行)

第17条 本規定は、平成 29年 2月 1日改訂

第17条 本規定は、平成 28年 6月 18日より施行する。

 

 


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