logo-JPEG   研修認定薬剤師制度

    認証番号G18

 

 

 

一般社団法人 薬局共創未来人財育成機構薬剤師生涯研修センターは、「薬剤師が担う地域医療とチーム医療」の充実を基本とし薬剤師の本質的な職能を以て住民の健やかな生活に寄与できる価値・倫理・知識・態度」を有する薬剤師の育成を目指した研修認定薬剤師制度」により、生涯研修プロバイダーとして薬剤師認定制度認証機構(Council on Pharmacists CredentialsCPC)より20161216日付で認証を受けました。

 


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認定申請書は月末までに届いたものを取りまとめ、翌月の前半の週に認定委員会で審査を行い、原則として審査を行った月の末日までに返送を行っておりますが、状況により遅れる場合もございます。
役所等への申請を予定されている場合は、余裕を持って申請書を提出頂きますようお願い申し上げます。

 

 G18研修認定薬剤師を申請される方へ・・・
全単位数の50%以上は、当研修センターが発行する単位認定シール(見本参照)を貼っていただく必要がございます。

セミナーシール見本   e-ラーニングシール見本

当研修センターの発行する単位認定シールは、当研修センターが主催または共催する研修会に参加された方と、当研修研修センターからお申込みいただきましたMobile Seminarのご受講により単位申請頂いた方にのみ交付しております。
(注意)同じMobile Seminarでも、他団体から提供されたものは該当しません。

薬剤師研修センター1 Mobile Seminar1

 

 

 

認定制度概要


当研修センターが主催・共催する研修に参加された方には、制度規定に基づき生涯研修認定単位(シール)を交付致します。
所定の認定要件を満たし当研修センターに認定申請を行うことで、「研修認定薬剤師」として認定を受けることができます。

 研修認定薬剤師制度 制度規定 

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認定要件(新規)


(1) 初回の研修認定薬剤師として申請するためには、40単位の取得が必要となります。ただし、毎年5単位以上を取得していなければなりません。認定を受けるための研修期間は最初の単位取得日より4年間以内となりますが、40単位に達した方は年度途中でも申請が行えます。

(2) グループ研修、及び実習研修については最初の単位取得日より換算して各々年間5単位を上限とします。

(3) 以下の他の団体より受けた単位も認定に必要な単位の一部とすることが出来ます。

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認めた他のプロバイダーで実施する研修

[他プロバイダーの単位の取り扱い]
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認証するプロバイダーが発行する単位については、本研修センターの認定制度の申請に50%まで利用できます。

(4) 前項(1)及び(2)の期間内において、下記の特別な理由により所定の単位取得ができなかった場合、最大1年を限度として期間の延長を認めます。

①妊娠出産、疾病による長期入院

②長期海外出張

※ 特別な理由による延長期間中に取得した単位は、認定の対象外とします。なお、認定申請を行う時、「研修認定薬剤師申請書(新規)または更新」にその理由と期間を記載して下さい(必須)。

 

 

認定申請(新規)


(1) 認定の要件を満たした者は、下記の書類等の提出にて本研修センターに対して研修認定薬剤師の認定申請ができます。

①研修認定薬剤師新規申請書

②薬剤師免許証(写し)

③研修ポートフォリオ手帳

④認定手数料  10,800円(税込)

⑤顔写真(IDカードに印刷希望者のみ)

(2) 研修認定薬剤師の認定日は原則交付日となります。

(3) 研修認定薬剤師の認定期間は原則、認定薬剤師制度委員会で認定された日より(交付日)3年間となります。

(4) 本研修センター長は研修認定薬剤師申請書の内容を、申請に基づき本研修センターの規定に基づき評価審議のうえ、研修認定薬剤師と認定し、「研修認定薬剤師名簿」に記載の上、「研修認定薬剤師証」とIDカードを交付致します。

(5) 本研修センターで「非認定」となった場合は、認定申請者にただちに結果を通知致します。

その場合には、通知後に認定希望者から不服申し立てることができます。

 

新規認定申請のダウンロードはこちらから

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認定要件(更新)


(1) 研修認定薬剤師の更新には、30単位の取得が必要である。ただし、毎年5単位以上を取得していなければならない。更新は3年ごとに受けねばならない。

ただし、更新期間超過はこれに当てはまらない。

(2) グループ研修、及び実習研修については最初の単位取得日より換算して各々年間5単位を上限とします。

(3) 以下の他の団体より受けた単位も認定に必要な単位の一部とすることが出来ます。

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認めた他のプロバイダーで実施する研修

[他プロバイダーの単位の取り扱い]
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認証するプロバイダーが発行する単位については、本研修センターの認定制度の申請に50%まで利用できます。

(4) 前項(1)及び(2)の期間内において、下記の特別な理由により所定の単位取得ができなかった場合、最大1年を限度として期間の延長を認めます。

①妊娠出産、疾病による長期入院

②長期海外出張

※ 特別な理由による延長期間中に取得した単位は、認定の対象外とします。なお、認定申請を行う時、「研修認定薬剤師申請書(新規)または更新」にその理由と期間を記載して下さい(必須)。

 

 

 

認定申請(更新)


(1) 更新の要件を満たした方は、下記の書類等の提出にて本研修センターに対して研修認定薬剤師の認定申請を行えます。

①研修認定薬剤師更新申請書 (ホームページよりダウンロード)

②薬剤師免許証(写し)

③研修ポートフォリオ手帳

④認定手数料  10,800円(税込)

※前回に本研修センター以外のプロバイダーによる認定の場合は該当の認定証の写しを

添付する。

(2) 研修認定薬剤師の認定期間は前回の認定日の翌日より3年間となります。

 

更新申請書のダウンロードはこちらから

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認定証の再交付手続き


本研修センターは研修認定薬剤師が「研修認定薬剤師証」を汚し、破損または紛失の場合、また氏名変更があった場合には、下記の書類等の提出にて本研修センターに対して研修認定薬剤師の認定申請を行うことができます。

① 研修認定薬剤師証再交付申請書(ホームページよりダウンロードしてください)

② 再交付手数料 ¥3,240円(税込)

再交付申請書のダウンロードはこちらから

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研修記録の証明


研修ポートフォリオ手帳の紛失により研修記録が不明となったとき、当該記録の証明は原則行いません。ただし、当該記録を証明できるものがある場合はこの限りではありません。

 

 

認定の適否評価


認定評価委員会は提出された申請書並びにポートフォリオ手帳を審査し、認定の可否を評価し認定薬剤師制度委員会に報告します。

認定薬剤師制度委員会はその結果が適切であるかどうかを審議の上本研修センター長に報告し、可の場合は理事会の承認を得て本研修センター長が認定証の発行を行います。

 

 

研修の記録


(1) 研修ポートフォリオ手帳

研修の記録は本機構が発行する研修ポートフォリオ手帳に研修シ-ルを貼付し、必要事項を研修者本人が記入することにより行います。

初回認定時のみ、他のCPC認証プロバイダーが発行した研修手帳(※)を続けてご利用頂き、申請用に使用することができます。
※ 例)日本薬剤師研修センターの手帳

なお、研修ポートフォリオ手帳は認定更新時に無償で提供いたします。ただしそれ以外は有償とし、認定ごとに新しい手帳を使用していただきます。
(新規の方で購入希望の方は下のボタンからお申込みいただくか当研修センター主催の研修会でも販売致しますのでご参加の際にご購入下さい。)

※ 電子媒体での記録についてアプリ等の利用も今後検討予定となります。

 

¥540円(税・送料込) ※入金を確認してからお送りします。

手帳購入ボタン

 

 

 

(2) 単位取得の証明

研修認定は受講シールを貼付した研修ポートフォリオ手帳により行います。

※ 将来的には他団体と相互活用可能な電子媒体によるポートフォリオシステムの導入を目指し、mobileラーニングおよび集合学習を基に他団体による研修も含め、総合評価を行うことで、継続的な学習を促す予定でおります。
全単位数の50%以上は、当研修センターが発行する研修認定シール(見本参照)を貼っていただく必要がございます。

セミナーシール見本 e-ラーニングシール見本

当研修センターの発行する単位認定シールは、当研修センターが主催または共催する研修会に参加された方と、当研修研修センターからお申込みいただきましたMobile Seminarのご受講により単位申請頂いた方にのみ交付しております。
(注意)同じMobile Seminarでも、他団体から提供されたものは該当しません。

薬剤師研修センター1 Mobile Seminar1

 

 

研修認定認定に関する費用(手数料)


認定手数料      10,000円(別途消費税が加算されます)

更新手数料      10,000円(別途消費税が加算されます)

再交付手数料    3,000円(別途消費税が加算されます)

※ 事前にお振込の上、申請書に振込証明のコピーを添付して下さい。

 

 

研修認定薬剤師の取り消し


(1) 以下の①~③に該当するものはその認定を取り消します。

①薬剤師の資格を失った者

②薬事に関し犯罪または不正行為があった者

③上記のほか薬剤師として著しく不適正な行為のあった者

 

(2) 認定を取り消そうとするときは予め、当該者にその旨を通知いたします。また当該者より求めがあった場合には、意見を聞く機会を設けるものとします。

 

 

個人情報の管理


薬剤師生涯研修認定制度に関わる薬剤師の個人情報は、一般社団法人薬局共創未来人財育成機構薬剤師生涯研修センターの個人情報保護ポリシー等に則り厳重に管理しております。

 

 


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