(目的)
第1条 この制度は、日進月歩している医療の中で広い知識と技能を備えた薬剤師を育成し、国民が安心で安全な医療の恩恵を受けるために、薬剤師の生涯学習を支援し医療薬学の普及と向上を図ること目的とする。
2 前項の目的を達成するため、この規定により一定の研修を収めたと判断した薬剤師を「研修認定薬剤師」として認定し、認定書証を発行する。
(運営機関)
第2条 この制度の維持と運営に当たるため、一般社団法人薬局共創未来人財育成機構の中に薬剤師生涯研修センター(以下本研修センター)を設置し、その下に認定薬剤師制度委員会(以下制度委員会)、企画実行委員会、認定評価委員会を設置する。
2 委員会委員は本研修センター長が任命し、理事会に報告する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(認定の種類)
第3条 第1章の目的を達成するために、以下の制度を置く。
(1)生涯研修認定制度
(資格・申請)
第4条 研修認定薬剤師の認定を申請する者は、以下の資格を満たし、定められた申請書に必要な資料を添付の上、認定審査料を添えて本研修センターに提出する。
(1)日本国の薬剤師免許を有する者。
(2)規定の研修を修めた者。
(認定)
第5条 認定評価委員会は、毎月1回開催し申請者に対して認定審査を行い制度委員会へ報告する。
第6条 制度委員会は審議結果を本研修センター長へ報告する。
第7条 本研修センター長は認定審査の合格者に研修認定薬剤師として「研修認定薬剤師証」を発行する。
第8条 「研修認定薬剤師証」の有効期間は交付の日より3年間とする。
(認定の更新)
第9条 研修認定薬剤師は「研修認定薬剤師証」取得後3年ごとにこれを更新しなければならない。
2 更新時の条件は別に定める一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 薬剤師生涯研修センター 研修認定薬剤師制度 実施規定により更新申請書類と更新審査料を本研修センターに提出する。
3 認定評価委員会は毎月1回認定更新申請者に対して評価を行い、制度委員会に報告する。
4 制度委員会は審議結果を本研修センター長へ報告する。
5 本研修センター長は、更新審査の合格者の登録を更新し「研修認定薬剤師証」を発行する。
(認定の取り消し)
第10条 以下のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消す。
(1)薬剤師の資格を失った者
(2)研修認定薬剤師の更新をしなかった者
(3)薬事に関連する犯罪または不正行為があった者
(4)上記のほか薬剤師として著しく不適切な行為があった者
2 研修認定薬剤師としてふさわしくない行為が見られた場合には、制度委員会の審議を経て研修認定薬剤師を取り消すことがある。
(研修内容)
第11条 本研修センターの研修内容は、企画実行委員会が企画し、制度委員会に報告する。
2 本研修センター長は、年度ごとに研修プログラムを公表し受講者を募る。
(制定及び改廃)
第12条 本規定の制定及び改廃は、制度委員会にて検討し、理事会に報告する。
(施行)
第13条 本規定は、平成28年11月15日より施行する。
2 本規定は、一部改定のうえ令和元年7月1日より施行する。