各委員会が行う業務
1.研修課題・講師の選定
企画実行委員会が、薬剤師を取り巻く社会情勢の中で、取り組むべき課題や解決すべき問題点を勘案して研修スケジュールを計画する。そのなかで、各研修のテーマ並びに講師を選定し、プログラムを策定する。
2.研修の事前評価
認定薬剤師制度委員会及び認定評価委員会において、研修形態と研修テーマ、講師実績等を参考に、研修により得られる効果等、研修内容の事前評価を行う。継続講師については、これまでの受講者からのアンケート結果も参考とする。
薬剤師生涯研修センター 運営規定
第1章 総則
(所在)
第1条 薬剤師生涯研修センター(以下本研修センター)は一般社団法人薬局共創未来人財育成機構内(以下本機構)に置く。
(目的)
第2条 日進月歩している医療の中で、薬剤師の業務範囲はさらに広がり複雑化してきている。薬剤師は医療の担い手の一員として、調剤、チーム医療における在宅、セルフメディケーションなど各分野における知識や技術の向上のためにも最新の知識と技能を修得することが不可欠である。国民が安心で安全な医療の恩恵を受けるために、研修認定薬剤師制度に基づいた生涯研修の場を全ての薬剤師に提供し、薬剤師としての知識と技能を啓発し、さらに、一定の研修を収めたと判断した薬剤師に単位を付与し規定の単位を取得した薬剤師に「研修認定薬剤師」として認定することを目的とする。
(事業)
第3条 上記の目的を達成するために別に「研修認定薬剤師制度 実施規定」(以下「実施規定」)を定め、次の事項を行う。
(1)研修会の企画と事前評価
(2)研修会の開催
(3)研修受講シールの付与
(4)研修会の事後評価
(5)研修認定薬剤師の認定と認定証の発行
(広報の方法)
第4条 本研修センターの広報は本機構のホームページに掲載する。
第2章 薬剤師生涯研修センター長
(本研修センター長の選出)
第5条 本研修センターに本研修センター長を1 名置く。本研修センター長は理事会で選出する。
本研修センター長の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。
(本研修センター長の職務)
第6条 本研修センター長は本研修センターを代表して業務を総括する。本研修センター長は各委員会の活動を把握し、必要に応じて助言する。
本研修センター長は薬剤師が実施規定に基づいて「研修認定薬剤師」としての認定を求めて来た時、認定評価委員会の審議を踏まえてこれを認定し、理事会に報告し「研修認定薬剤師証」を与えねばならない。
第7条 本研修センター長は認定薬剤師制度委員会(以下制度委員会)、企画実行委員会、認定評価委員会の委員長を任命し、本機構の理事会に報告する。
委員長の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条 本研修センター長は委員(学識経験者を含む)を任命し、本機構の理事会に報告する。
第3章 委員会および委員
(委員会の種別と職能)
第9条 本研修センター内に制度委員会、企画実行委員会、認定評価委員会を置く。制度委員会は、企画実行委員会が作成した研修プログラムおよび運営、認定評価委員会の研修認定薬剤師や研修認定薬剤師更新および研修認定薬剤師資格喪失の報告を受ける。
2 企画実行委員会は運営規定に従い、研修会の企画や運営を行う。認定評価委員会は研修認定薬剤師評価表【新規申請】あるいは【更新申請】に従い、認定を評価する。
(委員会の構成)
第10条 制度委員会、企画実行委員会、認定評価委員会は委員長1名と委員4名以上から構成される。委員の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員会の開催)
第11条 各委員会は運営規定に定める役割や必要に応じて会議を行う。
(委員会の記録)
第12条 各委員会の審議内容を記載した記録を作成しなければならない。
第4章 研修および研修会
(研修会)
第13条 研修会は企画実行委員会の運営規定および実施規定に基づき企画し実施する。
第5章 研修認定および研修認定更新
第14条 研修を受講した薬剤師が定められた基準単位を取得した時に、一社)薬局共創未来人財育成機構 薬剤師生涯研修センター 研修認定薬剤師制度 実施規定に従い研修認定薬剤師として認定する。また継続研修を実施した場合にも同様とする。
第6章 事務局
第15条 研修会の事務処理を行うために本研修センター内に事務局を置く。
第7章 付則
(制定及び改廃)
第16条 本規定の制定及び改廃は、制度委員会にて検討し、本研修センター長に報告する。
(施行)
第17条 本規定は、平成28年11月15日より施行する。
2 本規定は、一部改定のうえ令和元年7月1日より施行する。